| 1.悪夢の始まり |
建てられる予定のビルの規模を見てみると、20階建てのかなり大規模なもののようです。
もし、ここにこんな大きなビルが建ったら・・・
マンション建設の立看板の前で、マンションが建った後の我が家の日当たりの悪さと圧迫感を想像すると、憂鬱になってきました。日当たりの良さと便利さが気に入って、この場所に家を建てたのに・・・
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| 2.それぞれの場所にはどういった用途の建物が建てられるか決まっている! |
土地には、エリア分けとういうものが行われています。
まずは、都市計画区域と都市計画区域外とに分けられ、都市計画区域内は都市計画法や関連法令の制限を受ける区域で、一体の都市として整備・開発及び保全する必要がある区域として
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| 3.用途地域のイメージと用途制限 |
用途地域には、住居系の第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域があり、商業系の近隣商業地域・商業地域、工業系の準工業地域・工業地域・工業専用地域などが
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| 4.土地は買ったけど家が建たない! |
少々不便でも、郊外のゆったりとした敷地に家を建てて、できれば家庭菜園でもしたいと思っていたA氏。
それなりの大きな土地となると値段は張って、家を建てる予算が残っていません、どこか安い土地はないものかと探していました。
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今回は、都市計画区域内の市街化区域・市街化調整区域、そして用途地域についてお話させていただきました。家はどこにでも建てられるのではなく、建てられないエリアがあり、建てられたとしても規模や用途の制限があったりします。
それは逆に言えば、そのエリアの目的に応じた環境を守る制限でもありますので、しっかりと確認して不動産選びをしてくださいね。 |